65歳以上の方(第1号被保険者)要支援・要介護状態の人。 |
40〜64歳の方(第2号被保険者)医療保険に加入している方で、特定疾患(下記参照)により要支援・要介護状態の方。 |
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介護サービスを 利用できる方 |
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介護予防サービスを 利用できる方 |
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介護予防事業などを 利用できる方 |
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※認定結果に不服がある場合は都道府県(介護保険審査会)に申し立てができます。 ※要介護認定は、原則として6ヶ月ごとに見直されます。 |
※新予防給付は原則として平成18年4月から実施されました。
地域包括支援センターの体制が整わない市町村においては、最大2年間の施行延期が可能です。
※平成18年4月以前に介護保険施設に入所していた方は、新予防給付の対象となった場合でも、平成20年度末までに引き続き入所することができます。
※記載内容は厚生労働省の資料等を参考に作成していますが、今後、一部内容について変更される場合があります。
(平成19年9月20日現在)